98 深川山歩会 会則

(名称)

第1条  本会は「98 深川山歩会」と称する。

(事務所)

第2条   本会の事務所は、会長宅に置く

(目的)

第3条   本会は、山歩きを通じて会員相互の親睦を深め、会員の心身の健全な発達を図ることを目的とする。

(活動)

第4条   前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1. 月1回の定例山行

2. 会員提案の自主山行

3. その他

(会員)

第5条   本会の会員は、会の目的に賛同するものは誰でも会員になることが出来る。

  但し、本会の行事に参加する時は会指定の保険に加入しなければならない。

(会議)

第6条   本会の会議は年1回開催される総会と、その他必要に応じて開く臨時会議

  とする。

(役員)

第7条   本会の役員は、次の通りとし総会に於いて選出する。任期は2年とし再任

  を妨げない。会長1名、副会長2名、会計1名、会計監査1名

第8条   役員の任務は次の通りである。

1. 会長は、本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。

3. 会計は、会の金銭収支を明らかにし、総会で報告する。

4. 会計監査は、会の会計を監査し、結果を総会で報告する。

(会費)

第9条   本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

第10条  本会の会費は会員一人年額¥2,000円とし、同一家族については半額

      とする。

第11条  本会の会計年度は6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(会則の変更)

第12条  本会則を改正しようとする時は、総会に於いて会員の2分の1以上の同意を要する。

 

付  則  本会則は、平成29年6月1日から施行する。

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